短期出張者、14日間の隔離措置免除の方針、ただし、具体的な入国手続きは現時点で未定
(ベトナム)
ホーチミン発
2020年09月04日
ベトナム保健省は8月31日付の公文書4674/BYT-MTにおいて、ベトナムに入国する14日間未満の外国人短期出張者(以下、短期出張者)の入国に関するガイドラインを出し、14日間の隔離措置を免除する方針を示した(注1、2)。同ガイドラインは、政府がベトナム保健省に対し、短期出張者に関するガイドラインを作成するよう指示した8月29日付首相府公文書313/TB-VPCPに基づいて作成された。
同ガイドラインによると、短期出張者とは、投資家、専門家、高技能労働者、経営者、各国と合意した対象者、外交目的のため入国する訪問者などと規定される。短期出張者はベトナムに入国する3日から5日前までにPCR検査を受け、陰性であることが求められる。また、滞在期間中は2日に1回のペースでPCR検査を受ける必要がある。万が一、PCR検査で陽性となった場合、その治療費については、国際医療保険または招聘(しょうへい)企業などが責任をもって支払うこととされる。
加えて、入国前に安全を確保するための行動計画を立てる必要があり、入国後の具体的なスケジュール、宿泊施設、輸送手段、連絡先などを当局に報告し、事前に許可を取得する必要がある。入国後の行動についても必要最低限とされ、入国後の行動は用務に限られ、事前に提出した行動計画に従わなければならない。また、入国前においてはオンライン医療申告の実施を、滞在中においては感染者追跡を目的とするブルーソーン(Bluezone)と呼ばれるアプリを使用することが義務付けられる。
その他、短期出張者と接触した人のうち、発熱やせき、喉の痛みなどの症状が出た場合は、保健当局に報告し、自身で健康状態をモニタリングする必要があるとしている。
ベトナム政府は、今回の短期出張者の入国を制限付きで一部認めることにより、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の徹底と、経済活動の推進とを両立したい考えだ。
(注1)本ガイダンスに基づく入国は現時点(9月9日時点)では、まだできません。
(注2)在ベトナム日本大使館のホームページによれば、本ガイダンスに基づく具体的な入国手続きについては、現時点では不明です。判明次第、同ホームページに掲載されます。
(小川士文、ダン・ティ・ゴック・スオン)
(ベトナム)
ビジネス短信 440da746b0f538a7