EUの一般特恵関税(GSP)における原産地証明の自己証明制度を明文化
(ラオス)
ビエンチャン発
2020年08月19日
ラオス商工省は8月6日、EUの一般特恵関税(GSP)の自己証明制度について、「登録輸出事業者システムによる特恵関税にかかる原産地証明の自己証明に関する商工省大臣合意(No.0725/MOIC.DIMEX)(注1)」を発出した。ラオスでは2018年1月1日から、6,000ユーロを超える貨物の引き渡しでEUのGSPの特恵を適用するには、従来のEU向けフォームAを廃止し、登録輸出事業者自身による原産地宣誓(statement on origin)を添付する制度に実質的に移行していたが、ラオス国内の法整備が遅れ、今回初めてプロセスが明文化された。
輸出事業者は、EUの登録輸出事業者システム(Registered Exporter System:REXシステム)(注2)へと事前登録した後(第5条)、ラオス商工省輸出入局において自己証明権を取得(第7条)、同時にREXシステムに登録される(第9条)。
EUのGSPの適用を受けるための原産地証明は、従来、フォームAと呼ばれる原産地証明書が発行されていたが、EUは2017年1月1日からREXシステムを使用した自己証明制度へ移行を進めている(2017年1月20日記事参照)。ラオスでは、商工省が「2017年1月19日付 EUパイロット事業における自己証明の実施に関する商工大臣合意(No.0087/MOIC.DIMEX)」を根拠に、フォームAとREXシステムによる原産地宣誓の併用する試験運用を開始。2018年1月1日から、EU向けフォームAが廃止され、REXシステムに完全移行した。商工省によると、これまでに約70社の輸出事業者がREXシステムに登録済みという。
なお現在、ラオスでは原産地の自己証明制度についてはASEANおよびEUに対して実施されている。
(注1)ラオス語原文は官報を参照。
(注2)REXシステムへの事前登録はこちらから可能。
(山田健一郎)
(ラオス)
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