米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト4Aの第8弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年08月12日

米国通商代表部(USTR)は8月11日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)について、適用除外品目を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。プラスチック製品の一部やプリンターなどを追加関税から免除する。リスト4Aでは8回目の除外措置となるが、これまでの除外品目と合わせて延長の是非を問う手続きも開始している。

今回発表されたリスト4Aの適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された1品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する9品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。適用除外品目は、リスト4Aの対象品目に本来課される7.5%(2019年9月1日~2020年2月13日までは15%)の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象となる。

適用除外となった計10品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は36億2,922万ドルに相当する。個別品目をみると、プラスチック製品の一部(建物工事向けの防塵シートおよび関連機具や結束バンド)〔HTS3926.90.9990(注1)の一部〕や、スポーツ用品(滑り台およびその部分品やクレー射撃用の的発射装置など)(HTS9506.99.6080の一部)、サーマル(熱転写)式プリンター(コンピュータと接続して使用するもの)(HTS8443.32.1050)の輸入実績が大きい。

適用除外の効力はリスト4Aの追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる。有効期限が2カ月以内に迫ることから、USTRは除外措置と同時に、その措置の延長を問うパブリックコメント募集も発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている(注2)。パブコメはUSTRのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで米国東部時間8月20日まで受け付ける。USTRは最大12カ月の延長を視野に、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを判断基準に挙げている。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(注1)2020年7月1日以降は、HTSコードがHTS3926.90.9985に変更。

(注2)リスト4Aの1~7回目の適用除外品目の延長申請に関しては、1~5回目分は7月30日に締め切っているが、6~7回目分は8月14日まで受け付けている(2020年7月17日記事参照)。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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