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(中国)
中国北アジア課
2020年07月07日
中国国務院は6月29日、2021年1月1日から施行予定の「化粧品監督管理条例」(国令第727号)(以下、条例)を公布した。条例は1990年に施行された「化粧品衛生監督条例」(以下、旧条例)を改定したもので、条文は35条から80条に増えた(条例の主な内容は添付資料参照)。
6月29日に開催された記者会見で、政府関係者は「旧条例は化粧品産業の発展や品質の安全確保において積極的な働きをしてきたが、産業の発展に伴い、化粧品の監督管理の実需に対応できなくなった」と改定の経緯を述べ、新条例の4大特徴について、(1)「放管服」(行政簡素化と権限委譲、監督管理の強化、サービスの最適化)改革の推進、(2)品質に対する企業の安全責任の明確化、(3)化粧品の管理をリスクに応じて分類、(4)違法行為に対する処罰の厳格化、を挙げた。
この中で、注目されるのが第4条で、化粧品を「特殊化粧品」(注1)と「一般化粧品」(注2)に分類し、前者を登録制、後者を届け出制で管理することだ。また、原料についても「新原料」と「すでに使用された原料」に分類し、うち、新原料については、リスクの高いものを登録制、それ以外は届け出制で管理する。
上海市のある化粧品メーカーの責任者は「これまで、新原料を使用した化粧品は登録に伴う申請期間が長く、開発から販売まで約3~5年の時間を要していた」と製品登録の難しさを語っており(「南方日報」7月3日)、今後は、届け出制の導入により、短期間に製品開発や販売ができるなどの効果が期待されている。
(注1)ヘアカラー用、パーマ用、シミ抜き用、日焼け止め用、抜け毛防止用の化粧品および新たな効能をうたう化粧品を指す。
(注2)注1以外の化粧品を指す。
(方越)
(中国)
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