法人税の申告手続きの際、移転価格関連文書の提出を義務付け

(フィリピン)

マニラ発

2020年07月16日

フィリピン内国歳入庁は、7月8日付Revenue Regulations No. 19-2020により、関係当事者間取引(Related party transaction)に係る法人税確定申告時の提出様式の改定を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

第6条「手続きとガイドライン(Procedures and Guideline)」において、改定様式(BIR Form No.1709)には、記載内容に関連する書類も添付すべきことが規定され、移転価格に関する文書が含まれる。

フィリピンにおける移転価格税制については、2013年にOECDの基準をベースとした移転価格ガイドライン(Revenue Regulations No.2-2013PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))により、企業ごとに文書を作成すべき旨が定められたものの、税務手続きとして一律の提出を義務付ける規定にはなっていなかった。その後、数年を経て、現政権下の2019年8月に移転価格調査ガイドラインをBIR Revenue Audit Memorandum Order No.1-2019として発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、調査の対象となる取引の内容、調査の手法などが示されたが、この時点でも、全企業対象に調査を行うには至らなかった。

今回の措置は、法人税の申告手続きの際に、移転価格関連文書の一律提出を指示する点がポイントといえる。第7条では罰則も規定されており、書類が提出できない場合は1,000~2万5,000ペソ(約2,200~5万5,000円、1ペソ=約2.2円)の過料が科される。

(安藤智洋)

(フィリピン)

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