米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第15弾
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年06月24日
米国通商代表部(USTR)は6月23日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について、適用除外品目を追加することを明らかにした。正式には24日付の官報で公示する。リスト3では15回目の除外品目の発表。
今回発表されたリスト3の適用除外品目は、10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する1品目のみ。特定のキャビンクルーザー(全長14.47~36.57メートルかつ重量28~363トン)(HTS8903.92.0065の一部)が対象で、2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は3,174万ドルに相当する。
同品目については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。適用除外の効力はリスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。
なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。
(藪恭兵)
(米国、中国)
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