パンデミック状況下における事業所の運営指針を設定

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年06月05日

インドネシア保健省は、5月20日付の保健大臣決定2020年第328号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて、新型コロナウイルス感染症のパンデミック状況下において、民間企業などが事業継続する上で順守すべきオフィスおよび産業の職場での衛生管理、従業員の健康管理などの手引きを発表した。

同大臣決定では、会社経営側が新型コロナウイルス感染予防を目的として社内に新型コロナウイルス対応チームの結成することなどを定めている。また、現在ジャカルタなどで導入されている大規模社会制限(PSBB)の終了後については、全従業員のマスク着用、出社1日前に行う感染リスク自己評価、出社時の体温測定と手洗いの慣行、感染が疑われる症状がある場合の出社禁止、職場における1メートル以上の距離の確保などを規定している。さらに、感染の疑いのある従業員が発生した場合に行うべきPCR検査または迅速検査の一連の流れも記載されている。

同保健大臣決定では、PSBBの実施期間中および解除後における感染予防と管理のレファレンスとして以下の事項を記載している。

  1. PSBB実施中:会社所在地域における新型コロナウイルスの最新21 トランプの把握、新型コロナウイルス対応チームの結成、従業員の感染疑いの把握、陽性例を不名誉として扱わない、在宅勤務の実施など。
  2. PSBB解除後:会社所在地域における新型コロナウイルスの最新21 トランプの把握、従業員へのマスク着用義務付け、発熱、のどの痛み、咳、鼻水、息切れの症状のある従業員、客、訪問者の出社の禁止、疾病証明書提示義務に関する会社ルールの緩和、衛生的な職場環境の確保、出社1日前に全従業員に新型コロナウイルスリスク自己評価、出社時の体温測定、物理的距離の確保など。

なお、感染疑いのある従業員が発生した場合は、現地の保健所または保健局に報告の上で、PCR検査を実施。PCR検査が受けられない場合は、迅速検査を行うこととしている。陽性者が出た場合は、接触歴がある他の従業員も簡易検査を行うことを定めている。

詳細については、添付の翻訳資料を参照のこと。なお、添付資料内のForm1、2はこちらからダウンロードワードファイル(0.0B)可能。

(山城武伸)

(インドネシア)

ビジネス短信 c3545a7f2460ddb1