小規模事業者向け輸入車両などの付加価値税が免税に
(コロンビア)
ボゴタ発
2020年06月15日
政府は6月4日、法令789号を公布し、一部の事業者を対象に付加価値税を一定期間免除すると発表した(同日施行)。対象は、医薬品製造用の輸入原料、フランチャイズ契約のレストランやカフェにおける飲食物販売、小規模運送業者向けの輸入車両、ホテルや観光セクターにおけるサービス提供となっている。
医薬品製造用の原料輸入については、新型コロナウイルス感染拡大による国内需要の急増を受け、HSコード29.36、29.41、30.01、30.02、30.03、30.04、30.06に属する品目が対象となる。政府の公衆衛生上の緊急事態宣言中(8月31日まで)は付加価値税が免除される。
飲食店については、フランチャイズ契約の下で営業するレストラン、カフェテリア、セルフサービス店、アイスクリーム店、フルーツ店、ケーキ店、ベーカーリーにおける飲食物販売が対象となり、免税期間は2020年12月31日までとなる。商工観光省によると、同セクターは6月から10月の間で60%以上売り上げが減少すると見込まれており、経済活性化と雇用維持のために免税措置が取られる。
車両については、公共交通機関用の完成車両または新車組立用のモーター付シャーシや車体、10.5トン以上の公共および民間の貨物輸送用の完成車または新車組立用のモーター付シャーシや車体の輸入が対象となる。なお免除対象となるためには、所有車両が2台まででその買い替えを予定している小規模運送業者向けの輸入であることが条件となっている。輸入自体は運送業者による直接輸入のほか、ディーラー、ディストリビューター、金融機関などが行うことが認められている。免税期間は2021年12月31日までとなる。
コロンビア全土で3月25日から続く外出禁止令の影響を強く受けているホテル・観光サービスについては、2020年12月31日まで付加価値税が免税となる。
(茗荷谷奏)
(コロンビア)
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