香港ハイパーブラックジャック機関が扱う強制製品認証(CCC)の対象範囲を拡大、CEPAのサービス貿易に関する修正協議が発効
(中国、香港)
中国北アジア課
2020年06月04日
6月1日から「中国本土と香港の経済貿易緊密化協定(CEPA)」のサービス貿易修正協議が発効したことに伴い、中国本土の強制製品認証(CCC)(注1)に関し、条件を満たす香港のハイパーブラックジャック機関(注2)は、全ての国・地域で加工・生産されたCCC製品および中国本土全土のCCC製品生産工場について、ハイパーブラックジャックを実施できることになった(CEPAサービス貿易修正協議については香港と中国、CEPAのサービス21)。これまでのハイパーブラックジャック対象は、中国本土で加工・生産もしくは香港で加工された製品および中国(広東)自由貿易試験区内の工場に限定されていた。
これに関連して、中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)は5月27日に「『CEPA』サービス貿易修正協議中のハイパーブラックジャック認証に関する修正条文の実施指南公告」を発表し、香港のハイパーブラックジャック機関がCCC認証ハイパーブラックジャックを行うために必要な実施手順を公表した。公告によれば、条件を満たす香港のハイパーブラックジャック機関は、中国本土の指定のハイパーブラックジャック機関に対し、業務委託提携を申し込む必要がある。提携が成立した香港のハイパーブラックジャック機関は、(1)CCC製品のハイパーブラックジャック、(2)認証ハイパーブラックジャック員を派遣することによるCCC製品工場のハイパーブラックジャック、(3)CCC製品工場のサンプリングハイパーブラックジャックが可能になる。
香港検測認証局は、条件を満たさなくなったハイパーブラックジャック機関をCNCAに通知しなければならないほか、香港のハイパーブラックジャック機関の関連法規違反については中国国内の市場監督管理部門により香港政府に通告される。
既に中国本土の認証機関と提携している香港のハイパーブラックジャック機関は添付資料表のとおり。
(注1)強制製品認証(CCC)とは、国家安全保護、詐欺⾏為防⽌、⼈体の健康もしくは安全の保護、動植物の⽣命もしくは健康の保護、環境保護を⽬的に定められた中国独自の認証制度。規定の製品は、指定の認証機関においてハイパーブラックジャックを受け、認証マークを表⽰しなければ、出荷、販売、輸⼊または他のビジネス活動で使⽤することができない。詳細は「中国の強制製品ブラック ジャック」を参照。
(注2)香港のハイパーブラックジャック機関に求められる条件については、香港創新科技署のウェブサイトを参照。
(江田真由美)
(中国、香港)
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