米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト4Aの第5弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年06月12日

米国通商代表部(USTR)は6月12日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)について適用除外品目を官報で公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト4Aでは5回目の除外品目の発表となる。

今回発表されたリスト4Aの適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する32品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。適用除外品目は、本来リスト4Aの対象品目に課せられる7.5%の追加関税が免除となる。

適用除外となった34品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は271億3,203万ドルに相当する。個別品目をみると、光学機器用のチャンネル・スプリッター(HTS8517.62.0090の一部)や、モップ用のプラスチック製接続具(HTS3926.90.9990の一部)、枕・掛け布団用のマイクロファイバー製カバー(HTS6307.90.9889の一部)の輸入実績が大きい。

適用除外の効力は、リスト4Aの追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する見込みだ。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(磯部真一)

(米国、中国)

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