経済再開計画の第2段階を発表、中規模以下の鉱山操業も対象に

(ペルー)

リマ発

2020年06月05日

ペルーのマルティン・ビスカラ大統領は6月4日、経済活動再開計画の第2段階の開始を許可する大統領令101-2020-PCM号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを布告し、即日官報に掲載した。大統領令によると、第2段階では農業や鉱業、商業などについて再開を認める活動を追加している。農業については、3月の全国緊急事態宣言発令時から生産活動は認めていたが、今般さらに、所有権の有効化とその事務手続き、環境影響調査と環境管理施設運営、農地権利証書と農村部地籍付与、ビジネスモデルの実施など、主に手続きに係わる活動を加えた。

鉱業については、追加で中小規模鉱山の採掘や選鉱、貯蔵、輸送、閉鉱活動を条件付きで認める。中規模鉱山は労働者の住居施設またはそれに代わる設備を有すること、小規模鉱山は地域の所管当局に事前に登録することが要件となっている。第1段階では大規模鉱山のみが対象だったが、今回は中規模以下の露天掘りや坑内掘りの鉱山も全般的に対象に加わったかたちとなる。

また、商業および製造業の集合体(Conglomerado)も衛生プロトコルを順守した上で、店舗での直売ではなく、電子商取引(Eコマース)と第三者のデリバリーサービスを活用しての再開を許可した。ただし、以下の8州は除く。トゥンベス、ピウラ、ランバジェーケ、ラ・リベルタッド、ロレート、ウカヤリ、イカ、アンカッシュ(サンタ県、ウアルメイ県、カスマ県のみ)。

その他、今回の大統領令では、上記活動に伴う州をまたぐ人の移動サービスと公共事業についても、再開を認めている。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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