職場における感染防止策のチェックリストを導入
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年06月24日
ジャカルタ特別州の労働移住・エネルギー局は6月15日、同局長決定2020年第1447号を発布し、事業制限の緩和にあたって当たって事業所が順守すべき新型コロナウイルス感染症の拡大防止の手引きを改定した。同手引きの中には23項目からなるチェックリストが定められており、社内での新型コロナウイルスタスクフォースの結成、従業員数を通常の50%以下に制限、勤務時間の2シフト制導入などの項目が含まれる。ジャカルタ特別州所在の企業は、同内容を基準に自社の対応状況を確認することが推奨される。
同リストの項目は以下のとおり。本通達を順守しない場合の罰則は明記されていないが、関連法令が適用される可能性がある。また、従来規定である同局長決定2020年第1363号では、順守状況について、同局指定のウェブサイト(bit.ly/bekerja-kembali)を通じて報告することとしているが詳細な運用は不明だ。
- 社内での新型コロナウイルスタスクフォース結成
- 従業員数を通常時の50%以下に制限
- 勤務時間に3時間の差が設けられるよう、出社日、就業時間、勤務シフト、勤務体制を調整(例:勤務時刻午前7時~午後4時、休憩午前11時~正午、勤務時刻午前10時~午後7時、休憩午後2時~午後3時)
- 従業員用の設備利用の調整 〔注〕礼拝室、食堂、休憩所、スポーツ・娯楽設備など
- 全従業員および訪問客に対するマスク着用と個人防護具利用の義務付け
- 定期的な職場環境の消毒および衛生状態の維持
- 体温測定(スクリーニング)の実施
- 手指消毒剤など衛生用品の提供
- 石鹸と流水による手洗い施設の提供
- 解雇を行わず、従業員が通常得られる権利を提供
- 出社1日前に新型コロナウイルス感染リスク自己評価の実施および訪問客に対する自己評価表の記入の要求
- 従業員の間の距離を最低1メートルに保つ(身体的距離)
- 従業員間の直接の接触を減らすための技術の最大限の活用
- 従業員の健康状態の率先的なモニタリング
- 自家用車、自転車、徒歩を利用するよう従業員に提案
- 自転車通勤する従業員への補助的ファシリティの提供
- 社用車の清掃
- エンジニアリング・プロセスの実施 〔注〕顧客対応を行う場合に、透明なパーティションを設置するなど
- 隔離、観察のためのエリア、部屋の提供 〔注〕発熱が確認された従業員・訪問客を経過観察するための一時的な隔離室
- 出勤者に対する業務指令書、IDカード、制服の提供
- 最も効果的な設備や媒体を通じた、全従業員に対する最新ブラック ジャック オンラインを周知
- 新型コロナウイルス対応プロトコルを遵守しない従業員に対する指導
- 読みやすい場所への統合的な条文(Integrity Pact)の掲示 〔注〕職場における感染防止策を徹底すること等に関する雇用主の誓約書
上記23項目のチェックリスト、および統合的な条文の英文仮訳は、添付資料を参照。
(山城武伸)
(インドネシア)
ビジネス短信 2f4ac8d22d0f0137