企業活動再開手続き発表、新型コロナウイルス感染予防ガイドラインも規定
(ペルー)
リマ発
2020年05月19日
ペルーのマリア・アントニエタ・アルバ経済財政相は、5月2日に発表された経済活動再開の第1段階(2020年5月13日記事参照)について、保健省(MINSA)の検疫プロトコルに基づいたモニタリングをそれぞれの段階で実施し、第2段階に進むに当たっても、第1段階のモニタリング結果を考慮した上で移行する旨を5月4日に自身のツイッターであらためてコメントした。
新型コロナウイルス対策の中での企業活動再開に当たり、各企業は生産省(PRODUCE)のウェブサイトから許可を申請し、また、MINSA決議(239-2020-MINSA号)に基づき「職場におけるCOVID-19モニタリング・予防・健康管理計画」を提出(提出先:mesadepartesvirtual@minsa.gob.pe)しなければならない。
なお、MINSAによる感染予防ガイドライン(添付資料参照)では、以下の従業員は職場への復帰が認められないとしている。
- 65歳以上の従業員
- 高血圧症のある従業員
- 重度の循環器系疾患のある従業員
- がん疾患のある従業員
- 慢性的な糖尿病疾患のある従業員
- 肥満度BMI40以上の従業員
- 中度または重度のぜんそく疾患のある従業員
- 慢性呼吸器疾患のある従業員
- 透析治療中の慢性腎不全疾患のある従業員
- 免疫抑制剤治療を受けている従業員
加えて、従業員の人数に応じて、職場での安全健康専門家(医師や看護師など)の配置を求めており(添付資料表1参照)、職場の感染リスクの度合い別に、雇用主が用意しなければいけない防護装備なども規定している(添付資料表2参照)。
(設楽隆裕)
(ペルー)
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