貿易審議会(CAMEX)、薬剤と医療機器118品目を輸入免税対象に
(ブラジル)
サンパウロ発
2020年05月25日
ブラジル経済省は5月18日、「5月14日付CAMEX決議44号」(注1)を官報に公示した。この決議により、新型コロナウイルス感染症対策として、新たに118品目の医療資材が関税免除の対象に追加された。施行日は18日。「3月17日付CAMEX決議17号」から適用されている一連の措置は今回で7度目となる。対象品目は合計509品目。
今回の決議で対象になったものは、抗レトロウイルス(リトナビルなど)や抗ウイルス(リバビリンなど)、抗炎症・免疫抑制(プレドニゾンなど)などの薬剤が中心(品目リストは原文を参照)。
対象品目の対外共通関税率(TEC)は、例えばリトナビルは2%(NCMコード:2934.10.90)、リバビリンは14%(NCMコード:2934.99.39)、プレドニゾンは(NCMコード:3004.32.10)14%となっているものが免税となる(注2)。
ジャイール・ボルソナーロ大統領は5月18日、自身の公式ツイッタ―で「本措置は抗レトロウイルスや抗ウイルスを含むことで新型コロナウイルス感染症対策の研究を促進させることにつながる」と述べている。また、医療機器でも特定の性能を満たす医療用の電熱機器(NCMコード:8516.79.90、9018.90.99)や医療消毒用の発光ダイオードLEDランプ(NCMコード:8539.50.00)、人工呼吸器制御ユニット(NCMコード:9019.20.90)も今回の措置の対象に含まれている。これらの対外共通関税率は14%から20%の間で設定されているが、これも9月30日まで免税対象となる。
(注1)CAMEXは、経済省の国貿易国際問題特別局に属し、ブラジル国内で課される関税率を決定する権限を持つ
(注2)NCMコードは、HS分類をベースとしたメルコスール共通関税番号のことで、最初の6桁は、日本の関税番号と同一解釈
(古木勇生)
(ブラジル)
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