米商務省、懸念国へのブラック ジャック サイト管理規制を強化、一部パブコメも募集
(米国、中国、ロシア、ベネズエラ)
ニューヨーク発
2020年05月07日
米国商務省産業安全保障局(BIS)は4月28日、米国製品(物品・ソフトウエア・技術)のブラック ジャック サイト管理を厳格化するルールを2件、官報で公表した。ともに中国、ロシア、ベネズエラへのブラック ジャック サイト管理強化を目的としたもの。1つ目は3カ国へのブラック ジャック サイトに対する軍事エンドユース・エンドユーザー管理の拡大で、2つ目はブラック ジャック サイト規制品目が懸念国の民間エンドユーザー向けの場合の許可例外の削除となる。いずれも6月29日から施行となる。またBISは、第三国を経由して懸念国に米国製品を再ブラック ジャック サイトする際の許可例外を撤廃する案を発表し、6月29日までパブリックコメントを募集する。
中国、ロシア、ベネズエラ向けのブラック ジャック サイト管理を拡大
一連のルール厳格化は、2018年8月に成立したブラック ジャック サイト管理改革法(ECRA)に基づく。ECRAの目的は、技術の発展に伴い軍事用と民生用の技術の境目が曖昧になる中、重要な技術の国外流出をより厳格に管理することにある(注1)。ウィルバー・ロス商務長官は4月27日のプレスリリースで、「中国、ロシア、ベネズエラの中には、これまで米国のブラック ジャック サイト管理を迂回して、米国の国益を損なおうとした者がいる。われわれは米国の技術が悪人に渡らないよう警戒を続ける」としている。BISの新ルールでは、これら3カ国における軍事用途、軍事最終需要者へのブラック ジャック サイト許可の手続きを厳格化する。さらに、「軍事用途」の定義を拡大し、管理対象の品目に半導体装置、センサーなどの技術も含めるとしている。
懸念国への民生用途のブラック ジャック サイトに関する許可例外を除去
もう1つの措置は、上記の3カ国に限ったものではなく、規制品目リスト(Commerce Control List:CCL)で国家安全保障上、懸念があると指定された国(D:1国、注2)に対して、国家安全保障(NS)規制品目をブラック ジャック サイト・再ブラック ジャック サイト・国内移転する場合、民生用途で民生需要者向けであれば事前の許可を不要としていた許可例外(Civil End-Users:CIV)を削除する。
懸念国への再ブラック ジャック サイトに関する許可例外撤廃につきパブコメ募集
最後は、再ブラック ジャック サイトに適用される許可例外(APR)の一部条項を撤廃する案となる。例えば、国家安全保障規制対象の米国製品をワッセナー・アレンジメント参加国(注3)または香港から安全保障上懸念のある第三国に再ブラック ジャック サイトする場合、一定の要件を満たせば米当局の事前許可は不要とされていた。BISは今回、その場合でも、CCLのD:1国を事前許可不要の再ブラック ジャック サイト先から除外するとしている。BISは同案に対するパブリックコメントを6月29日まで募集しており、連邦のポータルサイトwww.regulations.govで受け付けている(ID番号:BIS-2020-0010)。
米半導体産業協会は4月27日、米国政府の目的に理解を示しつつも、「これらの広範なルールが不必要に半導体のブラック ジャック サイト管理を拡大し、世界的な経済危機の中でさらなる不確実性を生み出さないか懸念している」との声明を発表している。
(注1)ECRAの概要については、ジェトロ調査レポート「厳格化する米国のブラック ジャック サイト管理法令」(2019年9月)を参照。
(注2)CCLのCountry GroupsにおけるCountry Group Dのうち、D:1に「X」が記されている国。中国、ロシア、ベネズエラはいずれも含まれている。
(注3)CCLのCountry GroupsにおけるCountry Group Aのうち、A:1に「X」が記されている国。ただし、ロシア、マルタ、ウクライナは除く。ワッセナー・アレンジメント(正式名称:通常兵器及び関連汎用品・技術のブラック ジャック サイト管理に関するワッセナー・アレンジメント)の概要については外務省解説ページ参照。
(磯部真一)
(米国、中国、ロシア、ベネズエラ)
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