米USTR、対中追加関税の適用除外品目の一部を修正、リスト4Aの第4弾に対し
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年05月29日
米国通商代表部(USTR)は5月28日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)に関し、5月13日に発表していた4回目の適用除外品目リストを修正し、一部品目を適用除外から外すと官報で公表した。
5月13日に官報で公表されたリスト4Aの4回目の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された3品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する5品目だった。これら8品目の品目名とHTSコードは次のとおり。
- デンタルフロス(HTS3306.20.0000)
- 自転車用ヘルメット(HTS6506.10.6030)
- 自転車用信号機器(HTS8512.10.4000)
- 医療施設用のプラスチック製タンブラーなど(HTS3924.10.4000の一部)
- 患者用の使い捨てプラスチック製リストバンド(HTS3926.90.9990の一部)
- プラスチック製のカプセル・錠剤用粉砕機でプラスチック製の袋が取り付けられているもの(HTS8479.82.0080の一部)
- ブルートゥース機能搭載の追跡用機器(HTS8517.62.0090の一部)
- ワイヤレス通信機器(HTS8517.62.0090の一部)
しかし、USTRは5月28日の官報で、これらのうち4と6を適用除外品目から外すと発表した。よって、同2品目については、米国への輸入のために通関される場合、引き続き7.5%の追加関税が課される。
そのほかの6品目については適用除外が認定される。それら品目の2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は171億9,161万ドルに相当する。除外の効果は追加関税発動日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる(注)。ただし、5、7、8については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。
なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。
(注)既に支払った関税の還付手続きなどに関しては、米国税関国境保護局(CBP)のガイダンス(CSMS #42837261)を参照。
(磯部真一)
(米国、中国)
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