自営業者への給付金支給対象を制限措置対象外の業種にも拡大
(スイス)
ジュネーブ発
2020年04月21日
4月16日、連邦参事会(内閣)は新型コロナウイルスの影響により所得が減少している自営業者について、連邦政府による封じ込め措置の直接の対象となっていない業種であっても、措置の間接的な影響により、事業活動の継続ができない、もしくは所得が減少しているものについては給付金対象に新たに含めることを発表した。
対象となるのは国民年金AVS計算上の年収が1万スイス・フラン(約111万3,000円、1スイス・フラン=約111.3円)を超え9万スイス・フラン以下の事業者で、封じ込め措置発令翌日の3月17日以降で所得の減少があった期間(その初日から数えて2ヶ月以内、または封じ込め措置の終期まで)について、最大で日額196スイス・フランまたは月額5,880スイス・フランが支給される。例えばタクシー運転手など、店舗閉鎖命令の対象外であるが、移動の自粛勧告を受け利用者が急減している業種が対象となる。新型コロナウイルス関連の支援については、4月8日に部分的休業に対する給付対象の拡大が発表されたが(2020年4月13日記事参照)、今回自営業者向けの給付対象も拡大された。
また、参事会は、障害のある子供を介助するために出勤ができない親の休業に伴う給付については、対象となる子供の年齢の上限を20歳まで引き上げることとした。これまで、学校が閉鎖されたことにより、12歳以下の子供を家庭で介助する必要がある親が勤務できない期間を給付の対象としていたが、障害をもつ子供をもつ親にとってはこの年齢制限が問題となっていたためだ。
このために追加で必要となる財源は、対象を拡大した自営業者向け給付金が2ヶ月間で13億スイス・フラン、障害をもつ20歳までの子供の介助者への給付金が6ヶ月間で3,300万スイス・フランとなると見積もられている。
(和田恭)
(スイス)
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