新型コロナウイルスで4月末までの国家非常事態を宣言、出勤制限や施設閉鎖など

(モザンビーク)

マプト発

2020年04月16日

モザンビーク保健省によると、4月12日時点の新型コロナウイルス感染確認者数は21人(検体数679件)。このうち10人は、フランス石油大手トタル関係者からの感染であることが明らかになっている。同社はモザンビーク北部のカーボ・デルガド州沖合にあるエリア1天然ガス田の開発に参加している(2019年5月21日記事参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

感染確認者数では、隣国の南アフリカ共和国(4月12日時点で感染者2,173人、検体数8万85件)と比べるとはるかに少ないが、モザンビークでは国家非常事態が宣言されており、4月2日には月末を期限とする「新型コロナウイルスパンデミック防止・抑制措置法(法令第12/2020号4月2日付)」が発効した。

同法で定められた主な内容は次のとおり。

  • 入国時や感染者との接触から2週間の自宅隔離(第3条)や、事業所の出勤者数を3分の1以下にし、その上で15日ごとのローテーション制とすること(第17条3項)
  • 60歳以上の高齢者や基礎疾患のある者、妊婦は出勤免除に配慮すること(第6条)
  • スポーツジムやバーなど一部施設の閉鎖(第14条)
  • 生鮮市場の午後5時までの時間短縮営業(第20条)
  • マプト国際空港やナカラ港など27の入境地点を除く国境の閉鎖(第12条)

国家非常事態宣言により、公的書類の発給にも影響が出ている。査証やID(出生届、死亡届を除く)、法人登記書、運転免許証や車両登録、自動車所有者登録を含む各種ライセンス、納税者番号などの公的書類は発行停止となる(第8条)。4月末までの非常事態期間中に失効した査証やIDなど一部の公的書類は、有効期間が6月30日までとなる(第10条)。

なお、現時点で外出制限は行われていない。

(松永篤)

(モザンビーク)

ビジネス短信 2b66dfbef95d7440