新たな行動制限を発表、店舗・ホテルの利用制限や職場で手袋着用など
(ポーランド)
ワルシャワ発
2020年04月02日
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ポーランド政府は3月31日、さらなる行動制限を導入することを発表した。店舗や公園、ビーチなどでの滞在禁止、家族同士でも2メートル以上離れて歩くことなどを定め、原則4月1日から導入されたが、終了日は「追って通知があるまで」として具体的な期間は示していない。具体的な制限の内容は以下のとおり。
- 店舗、郵便局の利用者数の制限:店内の滞留人数を店舗にあるレジの数の3倍までに制限(例えば、レジが5台の店には15人まで)。郵便局の場合は受付窓口数の2倍の人数まで。
- 大規模商業施設店舗での手袋着用義務、来店制限:大規模商業施設は週末の営業が禁止される。4月2日から、店舗で買い物する際は手袋を着用することが義務付けられる。午前10時~正午は65歳以上の人しか買い物することができない。
- ホテル利用の制限:ホテルやその他宿泊施設は原則として、検疫や隔離、それらに従事する医療関係者のためのみに利用される。3月31日以前からホテルを利用している場合、予定通りの滞在期間は利用することができる。
- 隔離対象の拡大:外国から帰国した場合や感染者と接触した場合、本人だけでなく同じ家に住む者も14日間の隔離対象となる。
- 美容院、化粧品店など全ての美容施設の閉鎖(訪問美容も含む)
- リハビリ施設、マッサージ施設の閉鎖(ただし、患者にとって利用が必須な場合を除く)
- 18歳未満の者は成人の監督なしでの外出禁止
- 公園やビーチなどでの滞在禁止、レンタル自転車などの利用制限
- 歩行者間で2メートル以上の距離を確保する義務:歩行者間の距離を最低2メートル確保する必要がある。この制限は、家族にも適用される(ただし、13歳までの子供と障害者、要介護者などは例外)。
- 公的機関の対面でのサービスの原則停止。インターネットや電話などを活用し業務を継続。
- 各種車両の乗車制限:これまで公共交通機関を対象に取られていた座席数の半分を乗客数の上限とする措置を、4月2日から10人分以上の座席のある各種車両にも拡大して適用。
- 雇用者の義務:4月2日から、雇用者は従業員同士の距離を1.5メートル以上離し、従業員に手袋か消毒薬を提供するなどの予防措置を実施する義務を負う。
上記に違反した場合、5,000~3万ズロチ(約13万~78万円。1ズロチ=約26円)の罰金が科せられる。なお、3月24日に発表された外出制限などの安全規則()は継続し、出勤や買い物などの日常生活に必要不可欠な外出などは引き続き認められる。
(楢橋広基、ニーナ・ルッベ・ルビニスカ)
(ポーランド)
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