就労資格保有者などは10万ドルの保険付保が不要に

(タイ)

バンコク発

2020年03月30日

タイ民間航空公社(CAAT)は3月26日、タイへの渡航者に向けたアナウンスメントPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。これは25日に出された「非常事態令第9条に基づく決定第1号」を踏まえて空路で入国する際の留意点をまとめたもので、当該アナウンスメントにより、過去に出されていた全ての通達は無効となる。

決定第1号第3項では外国人のタイへの入国を原則禁止し、入国可能な人を区分しているが、本アナウンスメントもそれに即し、空路入国の際の手続きを定めている。26日以降入国が認められるのは、(1)首相、外務省事務次官から特別に許可を得た人、(2)荷物の配送を担う外国人、(3)パイロットおよび添乗員、(4)外交官、国際機関職員、用務のために入国する外国政府代表者およびその家族、(5)就労資格を保有、もしくはタイでの就労をタイ政府に許可された者、(6)国外居住タイ人、の6つのカテゴリーのみ。

その上で、(4)および(5)に該当する外国人については、搭乗に適した体調であることを示す健康証明書(Fit-to-FlyPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))をチェックイン時に提示することが求められている。25日に保健省が出した対応策()では(1)非コロナ感染証明書の提示、(2)タイ国内での全ての医療費をカバーする10万ドル以上の旅行保険の2点が必須とされていたが、今回の措置により、提示証明書の種類が緩和されるとともに、旅行保険の要件が必要書類から削除された。

(蒲田亮平)

(タイ)

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