緊急衛生事態宣言を発令、外出禁止令を強化し4月15日まで延長

(ボリビア)

リマ発

2020年03月30日

ボリビアのジャニネ・アニェス暫定大統領は3月25日の大統領令4200号により、3月21日に布告した14日間の国境封鎖と強制外出禁止令(2020年3月25日記事参照)を4月15日まで延長する緊急衛生事態宣言を発令した。また、3月26日0時以降は、現行の強制外出禁止令を更に強化し、既に認められていた1家族1人の買い物等のための外出許可について、時間制限(午前7時から正午)と年齢制限(18歳以上、65歳未満)を設けた(店舗側の営業時間は午前8時から正午まで。ただし、薬局や医療機関は例外で、当該従業員は午前6時から午後1時までの外出が認められる)。さらに、身分証明書番号の末尾別に外出可能な曜日を分別〔(月曜1・2番)、火曜(3・4番)、水曜(5・6番)、木曜(7・8番)、金曜(9・0番)〕するとともに、違反金を500から1,000ボリビアーノ(約16,000円、1ボリビアーノ=約16円)に引き上げた。本大統領令のその他の主な規定は以下のとおり。

  • 機関、軍部、警察、生活必需品関連企業、金融機関、社会的弱者層支援機関・企業などの関係者、ならびに重症患者は外出禁止令から除外する。
  • 許可を得た緊急車両、公的機関・軍部・警察の車両、マスコミ車両、生活必需品運搬車両は、通行禁止令から除外する。
  • 社会的・政治的集会、会議、暴動やストライキ等全ての道路を封鎖する活動を禁止する。
  • 生活必需品関連産業の企業は、商品の供給を保障するため、週7日24時間体制での活動を求める(店舗への納品時間は午後2時から午前5時までとする)。
  • 政府は4~6月の各家庭の電気代120ボリビアーノと水道代の50%を負担する。
  • 収入の少ない家庭に対しての生活必需品の無償提供。
  • 車両通行禁止令違反者に対しては、緊急衛生事態期間中の車両の没収し、運転手を8時間拘留。加えて、二輪車には1,500ボリビアーノ、三輪以上の車両には2,000ボリビアーノの罰金を課す。
  • 公衆衛生に反する罪を犯した者には、1年から10年の禁固刑を課す。

(設楽隆裕)

(ボリビア)

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