ウクライナ政府、新型コロナウイルス対策を強化、首都キエフに非常事態体制導入

(ウクライナ)

欧州ロシアCIS課

2020年03月26日

ウクライナ政府は3月20日にキエフ市、ドニプロペトロフスク州とイワノ・フランキフスク州に、3月23日にドネツク州、テルノピリ州、チェルカシ州に非常事態体制(注)の導入を発表した。チェルノフツィ州、ジトミル州、キエフ州に続く導入となる。

政府がこれまでに導入した措置は主に次のとおり。(1)3月16日から外国人と無国籍者の入国を禁止、(2)3月17日から航空、鉄道、バスなどの国際定期旅客便のための国境検問所を一時的に封鎖、(3)外国人と無国籍者の入国の禁止(関連ブラック ジャック カード)。国内では、3月18日から4月3日まで、鉄道、航空、バスの都市間、地域間の旅客輸送サービス、地下鉄の運行が停止されているほか、3月17日以降は10名を超えるイベントの開催を禁止するなどの措置をとっている()。

加えて、3月24日正午から観光目的での出国が禁止される。これに伴い、キエフのボリスポリ空港を除き、すべてのウクライナの空港が閉鎖される。

また、ウクライナ政府は3月23日、エチルアルコールの輸出禁止を決定した。エチルアルコールおよびその蒸留物は6月1日まで輸出禁止となる。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国内の医療機関や消毒剤製造企業に対し、十分な量のアルコールを提供するための措置だ。ただし、バイオエタノールおよび蒸留飲料は対象外となっている。

なお、3月23日時点のウクライナでの新型コロナウイルスの感染者数は73人(うち死者3人)。キエフ市29人、チェルニフツィ州25人、キエフ州、イワノ・フランキフスク州が各5人、ドニプロペトロフスク州、リビウ州、ジトミル州が各2人、ドネツク州、テルノピリ州、チェルカスィ州が各1人となっている。

(注)不要不急の外出を控えるよう呼びかけるもの。国民の権利を侵害するものではない。

(秋塲美恵子)

(ウクライナ)

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