広東省、日本など4カ国からの入境者に隔離措置実施

(中国)

広州発

2020年03月06日

中国広東省政府は3月4日の記者会見で、翌5日から、日本と韓国、イタリア、イランの4カ国に過去14日以内に渡航歴、滞在歴がある広東省への入境者(国籍は問わず)に対し、14日間の自宅または指定施設での隔離を行うと発表した。

広東省衛生健康委員会の紀楽勤巡視員は、外国で新型コロナウイルス新規感染者が増加傾向にある中で「ウイルス逆輸入」を防止すべく、入国検問所や検疫、税関、公安、外事、民航局などの関連部門が連携し、広東省への入境者に対する検疫検査を強化するとした。具体策は以下1.~4.のとおり。

  1. 「中華人民共和国国境検疫法」などの法規に基づき、入境者の「健康申告カード」による申告を厳格に実施し、発見された感染者、また感染の疑いがある者に対して、指定病院に移送して隔離治療または医学観察を行う。
  2. 日本、韓国、イタリア、イランから広東省への入境者、または過去14日間にこの4カ国に渡航・滞在歴があるそのほかの国からの入境者について、目的地が広東省の場合は国籍を問わず、14日間の自宅または指定施設での隔離観察を実施する。広東省外に乗り継ぐ場合は、目的地の防疫規定に基づくこととする。外交関係者に対しては、体温検測で問題ない場合は、関係する外交関係者の管理方法にのっとる。
  3. 広東省に到着する航空便に対して、航空券の予約時と空港でのチェックイン時、飛行中の航空機内で、上述措置のリマインドを行う。フライト中は乗客と客室乗務員全員がマスクを着用するよう注意喚起し、乗客に対して体温検測を行う。
  4. 広東省に入境する全ての者に対し、現行規定に基づき防疫措置を差別なく実施する。

広東省政府外事弁公室は3月4日午後、在広州日本総領事館に対し、日本から広東省への渡航者に対する14日間の自宅または指定施設での隔離措置を5日から実施すると伝えた。詳細は在広州日本総領事館のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。

(盧真)

(中国)

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