植物検疫の新EU規則に準じた政令、スイスで施行

(スイス)

ジュネーブ発

2020年02月03日

EU域内で2019年12月14日から適用されている欧州委員会規則2019/2072に準じて、EU非加盟のスイスも連邦経済省農業局が植物検疫に係る政令を改定し、1月1日から施行されている。

これに伴い、スイス向けに果実や野菜などを輸出する際の植物検疫条件が変更された。これまで検疫証明が不要だった複数の品目で、植物検疫証明書の添付が必要と変更され、ほぼ全ての果実、野菜などに植物検疫証明書を添付する必要が生じている。詳細は植物防疫所のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

スイスにある日本食品小売店に今回の政令改正の影響について聞いたところ、「1月に到着した生野菜について、追加の植物検疫が要求された。今後の関連コスト増を懸念している」「賞味期限を考慮し、冷凍の野菜のみを扱っているため、大きな影響はない」などの声が聞かれた。

(城倉ふみ、マリオ・マルケジニ)

(スイス)

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