フィリピン、福島第1原発事故を受けた日本産食品の輸入規制を撤廃
(フィリピン)
マニラ発
2020年01月10日
フィリピン農業省は1月8日、東京電力福島第1原発事故を受けた日本産食品の輸入規制を撤廃する通達「Memorandum Order No.01 Series of 2020」を発表した。
フィリピン政府は、福島、茨城、栃木、群馬の4県の水産物には指定検査機関作成の放射性物質検査報告書、4県以外の水産物には産地証明書を求め、福島、茨城の2県の牛肉、野菜・果実、植物、種苗などは指定検査機関作成の放射性物質検査報告書、2県以外には産地証明書を求める輸入規制を実施していたが、今般の決定により、当該規制が即日撤廃された。
ただし、東京電力福島第1原発事故を受けた輸入規制は撤廃されたものの、動物検疫、植物検疫の関係で課せられている輸入規制は撤廃されておらず、現時点でフィリピンに輸入可能な日本産食品(加工食品を除く)は、リンゴ・梨、牛肉、水産物、精米・玄米のみで、それぞれ植物検疫証明書、衛生証明書、産地証明書といった各種証明書の取得手続きが必要とされている。
フィリピン外務省のロクシン長官は1月9日、フィリピンを訪問中の茂木敏充外相と会談した際に、2011年以降継続していた日本産食品の輸入規制措置を、前日付で撤廃したことを伝えた。日本政府は外務省のウェブサイトにおいて、フィリピン政府による今般の決定を歓迎するとの声明を発表した。
(坂田和仁)
(フィリピン)
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