繊維および繊維製品に暫定セーフガード発動
(インドネシア)
ジャカルタ発
2019年11月12日
インドネシア財務省は、繊維および繊維製品の輸入に対する暫定セーフガード(緊急輸入制限)措置を11月9日から発動した。糸製品や布製品、カーテン製品などに輸入関税が課される。なお、120を超える国・地域が適用除外となっている。
暫定セーフガード措置の対象輸入品、適用期間、輸入関税などは財務大臣規程2019年第161号、財務大臣規程2019年第162号、財務大臣規程2019年第163号で定められている(表1~3参照)。
上記の輸入品は、日インドネシア経済連携協定(EPA)や日ASEAN包括的経済連携協定などにより特恵無税だが、このセーフガード措置の適用期間中は有税扱いとなるので、注意が必要だ。
このセーフガード措置の適用除外となる国・地域については、各財務大臣規程の添付資料(LAMPIRAN)に記載されている。
(佐々木新平)
(インドネシア)
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