日本産食品の輸入規制を一部緩和する改訂規則を施行

(スイス)

ジュネーブ発

2019年11月15日

11月14日にEUでの適用が開始された欧州委員会実施規則2019/1787外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに沿って、スイス連邦食品安全獣医局が改訂した規則が11月14日から施行された。

2011年3月の東日本大震災による福島第一原発事故以来、日本からスイスに輸入される食品・飼料に対して適用している規制措置を改訂し、輸入規制を一部緩和したものだ。改訂後も引き続き輸入規制対象となる品目はEU規則(EU、ブラック ジャック 勝率)と同様。具体的にはEU規則を参照。

スイスは欧州自由貿易連合(EFTA)に加盟しているが、EUと欧州経済領域(EEA)には非加盟のため、EU規則の改正はスイス国内の規則に自動的には適用されない。しかし、スイスはEU単一市場へのアクセス権を確保するため、EUと個別に2カ国・地域間協定を締結し、EU規則の改正に応じて国内規則を改めている。

(城倉ふみ、マリオ・マルケジニ)

(スイス)

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