外国商工会議所連合、税制改革法案の対象からPEZA除外を求める声明を発表

(フィリピン)

マニラ発

2019年09月05日

日本や米国など、在フィリピンの外国商工会議所で構成される外国商工会議所連合(JFC、注)は9月3日、輸出加工型の製造業やIT-BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)産業の外資系企業が3,000社以上入居するフィリピン経済特区庁(PEZA)管轄の経済特区に適用されている、税制優遇制度の抜本的見直しを規定する税制改革第2弾法案「CITIRA法案(下院第4157号)」(2019年7月25日記事参照)の対象から、PEZAを外すことを求める声明を発表した。

CITIRA法案は、ASEANで最も高い30%という現行の法人税率を2029年までに20%に削減する一方で、経済特区入居企業に対する現行の税制優遇制度である最長6年とされている法人所得税の免除の廃止と、当該法人所得税免除期間の終了後に適用されている売上総利益の5%を法人所得税とする税制優遇制度を廃止する内容となっている。

JFCは声明文において、フィリピンは現在、中国からの製造業の移転の動きの恩恵を受けていないとした上で、「CITIRA法案の対象からPEZAを外すことで、フィリピンは何十億ドルという多額の投資の対象となり、多くの雇用を国内にもたらす」と説明した。また、JFC所属企業はこれまで1,000億ドルに相当する商取引と、300億ドルの投資をフィリピンにもたらしてきたとした。

(注)JFCは、米国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、欧州、日本、韓国の現地組織およびPAMURI(多国籍企業地域本部)で構成されている。

(坂田和仁)

(フィリピン)

ビジネス短信 40b3698e62436251