年功補償および縫製業の遡及支給が明確化

(カンボジア)

プノンペン発

2019年06月21日

カンボジア労働職業訓練省は6月10日、省令(注)を公布し、年功補償制度(2018年10月1日記事参照)における年功補償の支給および、縫製業を対象とした2018年以前の遡及(そきゅう)支給の詳細を明らかにした。

年功補償は、毎年6月と12月に給与の7.5日分ずつ支払うことが義務付けられている。本省令の内容は、(1)1日当たりの給与は、残業など手当を含む半期分の給与総額を労働日数で割った金額とする、(2)支給は月2回の給与支給日の2回目と同日に行う、(3)支給する際には年功補償の支給明細に相当する文書が必要、(4)年功補償における給与税の免税はカンボジア人のみが対象、など。

また、縫製業を対象とした2018年以前の遡及支給については、(1)基本給与から1日当たりの給与を算出する、(2)6月と12月に15日分ずつ年間30日分を支払い、最大156日分を支払うことが規定された。縫製業以外の業種は、2021年12月まで遡及支給の適用が延期となり、今後の省令(Prakas)などの発表が待たれる。

年功補償制度の導入は2018年9月に発表されていたが、支給方法などの詳細は本省令で初めて明確になった。2019年分の支払いが6月に初めて発生することから、企業には至急対応が求められる。

(注)6月10日付省令(Prakas)No.057/19K.B/S.N.N.Kh.LとNo.058/19K.B/S.N.N.Kh.L。

(磯邉千春)

(カンボジア)

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