個人による動植物由来製品持ち込みを大きく制限
(ブラジル)
サンパウロ発
2019年05月24日
ブラジル農業・畜産・供給省は5月13日、動植物由来食品(蜂由来食品を除く)の非商業輸入に事前登録などを義務付ける「2019年5月9日付省訓令第11号」を公布した。「2016年5月10日付省訓令第11号」を改正したもの(注)。
これまでは、ハムやサラミなどの肉加工品、バターやヨーグルトなどの乳製品、卵製品、水産加工品などの動植物由来食品を個人がハンドキャリーなどでブラジル国内に持ち込むのに、数量制限はあったが、事前登録は不要だった。
今回の改正で、全ての動植物由来食品をハンドキャリーで持ち込む場合は、あらかじめブラジル税関のウェブサイトを通じて登録する必要がある。また、持ち込もうとする製品は未開封の加工食品で、「原産地」「製品種類」「原材料」「生産国衛生当局名」がポルトガル語またはWTOの公用語(英語、フランス語、スペイン語)で記載された製品ラベルを貼付しなければならない。
日本で個人が調達する食品には、日本語以外の製品ラベルが貼られていないものが多く、日本からの食品類持ち込みが大きく制限されることとなった。
(注)詳細はブラジル農業・畜産・供給省ウェブサイト参照。
(山本祐也)
(ブラジル)
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