食品添加物の二酸化チタン(TiO2/E171)を2020年から禁止
(フランス)
パリ発
2019年04月26日
政府は4月17日、フランス独自の規制として、2020年1月1日からナノマテリアルである二酸化チタン(TiO2/E171)を含む食品の市場投入を禁止すると発表した。
二酸化チタン(TiO2/E171)は、EUでは食品添加物(白色着色料)として認可されており、チューインガム、歯磨き粉、日焼け止めクリームなどの食品、化粧品、医薬品に使用されているが、食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、二酸化チタンがナノ粒子のため生体組織を通過しやすく、発がん性物質の可能性があるとしている。
政府は、2018年10月に成立した「農業と食品部門における商業関係の均衡、健康的、持続的で全ての人にアクセス可能な食品のための法律(通称:食品法)」で、「重大、または緊急の危険がある場合、二酸化チタン(TiO2/E171)および二酸化チタンを含む食品の市場投入を停止するアレテ(執行的決定)を発布する」と規定し、ANSESに二酸化チタンの毒性の再評価を付託していた。
ANSESは、4月15日政府に提出した意見書で、「二酸化チタンの発がん性のリスクに対する疑いを排除する新たなブラック ジャック ランキングはない」「データ不足のため許容一日摂取量(ADI:Acceptable Daily Intake)を定めることができない」として、「ナノマテリアルを含まず、機能、有効性において同程度で安全な製品を奨励することにより、労働者、消費者、環境の被害を制限することを推奨する」と結論付けた。
今回の決定は、「EUが充分な対策を講じていないと判断する場合、加盟国は独自に緊急措置を取ることができる」とする、EUの一般食品法(欧州議会・理事会規則178/2002)第54条に基づく措置。フランスは2018年2月、潜在的なリスクの存在を明らかにした新たな研究発表を考慮し、欧州食品安全機関(EFSA)が完全な再評価を実施するまで二酸化チタン(TiO2/E171)の認可を停止するよう、欧州委員会に求めていた。
(奥山直子)
(フランス)
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