ASEAN電子商取引協定が公開、データ管理の規律と協力重視
(ASEAN)
バンコク発
2019年04月16日
ASEAN事務局ウェブサイトに3月、ASEAN電子商取引協定が公開された。2018年11月のASEAN首脳会議時に署名式が行われたものの、複数の国で署名が遅れていた。協定本文が公開されたことで、1月22日に署名が完了していたことが確認された。
環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)と日EU経済連携協定(EPA)の電子商取引章との比較を含め、ASEANの協定の主な特徴は以下のとおり。
- CPTPP、日EU・EPAで規定されている電子的転送に対する関税の不賦課、ソースコード開示要求の禁止などは含まれず。
- サーバ設置を要求しない対象を、ASEANの自然人により所有・管理されている法人、およびその関連法人にのみ限定[第1条定義、第7条6項サーバなど設置場所]:越境サービス提供の対象者を、ASEAN各国の自然人、同自然人により所有もしくは管理されている法人、およびその関連法人とし、所有の定義を「50%超の株式が当該国の自然人により保有されている状態」とする。管理の定義を「当該国の自然人が過半の取締役を指名する権限、もしくは法人活動を法的に指示できる状態」と定める。当該定義は第7条6項で定めるサーバなど設置場所に適用される。
- 電子商取引に関する幅広い分野を対象に[第9条電子決済]、[第10条物流]、[第11条ステークホルダーとの関係強化]:CPTPPや日EU・EPAでは対象となっていない、電子決済、物流、ステークホルダーとの関係強化も協定で定める。また、係る分野を含む協力(第6条)を規律整備(第7条)に優先して規定。
- 後発ASEAN加盟国には一部条項の適用を猶予[第7条越境電子商取引の促進]:第7条で定めた規律事項のうち、カンボジア、ラオス、ミャンマーの後発加盟国については、電子許可・電子署名(7条2項)、オンライン消費者保護〔7条3項(b)〕の2つの義務を発効から5年間免除することを規定。
- 定期的な見直しを約束[第17条見直し]:第7条4項21 トランプの越境移動および6項サーバなど設置場所の2点については、少なくとも発効後3年以内に合同見直しを行い、その後も3年ごとに見直すことを規定。また、見直し時に追加約束の必要性も検討するとしている。
なお、同協定はASEAN各国の批准・承認手続きを経て、ASEAN事務総長に寄託された時点で発効する。
(蒲田亮平)
(ASEAN)
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