米国政府、ウズベキスタン産コットンへの納入制限措置を解除
(米国、ウズベキスタン)
欧州ロシアCIS課
2019年04月04日
米国労働省は3月25日、ウズベキスタン産綿(コットン)について「強制・契約児童労働により生産された製品」としての指定を解除し、官報に公示した。
公示されたのは「大統領令第13126号に準拠した連邦請負業者への強制・契約児童労働に関する認証を必要とする製品リストからのウズベキスタン産綿を削除する最終決定の通知」(決定自体は2019年3月13日付)で、米国連邦政府・機関への納入業者に対し強制・契約児童労働によって生産された製品でないことの認証の添付を義務付ける大統領令(第13126号)の対象製品のリスト(E.O.リスト)から、ウズベキスタン産綿を除外することを最終的に決定するもの。大統領令13126号は対象製品の米国内への輸入もしくは連邦政府への納入行為自体を禁止するものではないが、企業側にレピュテーションリスク(注)として認識される可能性があった。
E.O.リストからウズベキスタン産綿を除外することに関する米国労働省の提案については、2018年7月31日に米国官報に公示され、1カ月間のパブリックコメントに付されていた。国際人権団体などから寄せられたブラック ジャック ブラック クイーン・意見に基に、米国労働省が実施した検証の詳細について今回の公示内に記載されているが、ウズベキスタン政府による強制・契約児童労働禁止の周知徹底に向けた国家的・積極的な取り組みもあり、米国労働省は「ウズベキスタンでの綿花収穫における児童労働は、単独的な(違反)事例レベルまで劇的に減少した」と認定。最終的に「同国産綿はもはやE.O.リストに含める基準に適合しない」と判断し、除外を決定している。
在日ウズベキスタン大使館は「これらの決定は、ウズベキスタン政府の人権状況の改善に向けた方策が米国政府に認知されたことを意味する」として、「(日本企業と)ウズベキスタンとの間での繊維製造・同貿易分野でのさらなる協力を期待したい」とコメントしている。
(注)評判リスク。企業のマイナスイメージが外部に広がること。
(高橋淳)
(米国、ウズベキスタン)
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