ロシア含むEEU域内で食品の遺伝子組み換えマーク表示が義務化

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス)

欧州ロシアCIS課

2018年12月28日

12月26日から、ロシアを含むユーラシア経済連合(EEU、注)域内で流通する食品のうち、遺伝子組み換え作物(GMO)が使用されている製品について、マーク表示が義務化された。

施行されたのは、ユーラシア経済委員会決定第90号(2017年12月20日付)「EEU技術規則『食用製品のマーキングについて』(TR/TS022/2011)の修正について」で、同規則第4条の11に修正を加え、0.9%を超えるGMO成分を含む食品に関し、EEUの品質基準に対応した製品であることを示す「EAS」マークの隣に、同じ形状・大きさで「GMO」マークを表示することが追記されている。

既存の生産者に対しては、同じくユーラシア経済委員会決定(2018年5月10日付第72号)で、移行期間として施行から18カ月間が設定されている。

(注)ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス。

(高橋淳)

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス)

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