ビルマ語によるラベル表示が2019年春から義務化へ

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2018年11月12日

ミャンマーの消費者保護中央委員会(委員長:商業相)は10月26日、国内で製造・販売・輸入される多くの商品に対し、ビルマ語表示を義務化する通達(以下、通達)を発表した。2019年4月26日までの猶予期間以降、通達に従わない場合には罰せられる可能性がある。

ビルマ語での表示義務化は、2014年に成立した消費者保護法(以下、2014年法)に規定されていたが、これまで執行されてこなかった。通達によると、義務化される内容は、(1)使用方法、(2)保管方法、(3)有毒成分に関する安全上の注意、(4)副作用、とされている。また、対象範囲も通達上はかなり広く規定されているが、商業省によれば「現在、詳細を規定した標準業務手順書(SOP:Standard Operation Procedure)を準備しているところで、基本的には食品や化粧品など、人の健康などに関わる一般消費財が中心だ」とのことだ。ミャンマー国内には中国やタイからの輸入品が多く、特に食品分野では、商品内容を知らずに、ペット用食材を誤飲してしまった児童が健康被害を訴えるなどの事故が起きており、消費者保護の観点から対策が求められていた。

違反に対する罰則は、勧告や厳重注意だけではなく、損害賠償や販売禁止、事業者ライセンスの取り消しなどとされる。執行体制は明文化されていないが、商業省によれば、市場における摘発のみで、通関時の審査・摘発は想定していない。現在、商業省消費者政策局内で査察体制を整備しており、通達施行後は商業省が実際に小売店舗などを巡回して検査・摘発する予定という。

なお現在、2014年法を改正する新しい消費者保護法が国会で審議中だが、商業省によれば、新法は2014年法の内容を大きく変更するものではないため、新法の成立時期にかかわらず本通達は有効とのことだ。ビルマ語表示義務化は日系企業を含む多くの事業者にとって負担増加となるため、どこまでの対応が求められるのか、今後、公表される予定のSOPの内容を注視する必要がある。

(クントゥーレイン、下田聡)

(ミャンマー)

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