日本製など医薬品の販売登録が11月1日から簡素化
(ウズベキスタン)
タシケント発
2018年10月17日
11月1日以降、特定国で製造販売承認を取得済みの外国製医薬品、医療製品、医療機器について、ウズベキスタンでの販売登録が簡素化される。日本を含む20カ国と欧州医薬品庁(EMA)で承認済みの製品が対象。当該国の規制当局による登録結果(内容)がウズベキスタンでもそのまま承認され、国家登録簿に記載される。事業者はウズベキスタンでの販売に当たり、保健省付属機関での登録に際し、国家登記簿の記載事項を提出すればよい。
国家登記簿記載事項の有効期間は5年間。事業者は初回の更新時に希望すれば、その後、無期限で有効扱いとなる。保健省は11月1日までに、国家医薬品・医療製品・医療機器鑑定・標準化センターのウェブページに国家登録簿に関するハイパーブラックジャックを記載することになっている。
対象国20カ国は、オーストラリア、ベルギー、英国、ドイツ、デンマーク、イスラエル、アイルランド、スペイン、イタリア、カナダ、韓国、オランダ、ノルウェー、スロベニア、米国、フィンランド、フランス、スイス、スウェーデン、日本。
(下社学)
(ウズベキスタン)
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