日本からの水産物輸入、手続きが円滑に
(メキシコ、日本)
メキシコ発
2018年09月04日
厚生労働省は8月31日、メキシコ向け輸出水産食品の取り扱いについてウェブサイトで、都道府県などの衛生部局などが衛生証明書を発行する際の要領を通知した。日本政府は2017年以降、在メキシコ日本大使館およびジェトロ・メキシコ事務所を通じてメキシコの連邦衛生リスク対策委員会(COFEPRIS)と協議し、衛生証明書の記載事項などの確認を進めてきた。8月23日に、メキシコを訪問中の宮腰光寛首相補佐官とCOFEPRISのイスラエル・ペレス衛生運用委員長とが、日本が発行する衛生証明書の様式について最終合意した。
メキシコは水産品の輸入に際し、(1)衛生証明書、(2)衛生確認書、(3)自由販売証明書のいずれかの提出を要求している。日本はこれまで、(1)や(2)を発行していなかったが、(3)の場合は輸出ロットごとに物理・化学的分析と微生物学的分析を行い、結果を添付する必要があるため、小ロットの場合は検査コストの負担が大きく、事業者にとって利用し難い状況にあった。今後は、日本政府が(1)を発行することによりロットごとの検査が不要になる。
生鮮・チルドの輸入許可は24時間以内で取得可能
水産品を輸入する場合、衛生証明書などの必要書類をそろえてCOFEPRISに対して輸入衛生事前許可を申請する必要がある(貿易・投資相談Q&A参照)。法定所要期間は通常5営業日だが、生鮮・チルド品の場合は24時間以内に許可が下りる。輸入者は通常、メキシコ貿易デジタル窓口(VUCEM)を通じて申請するが、「生鮮品」であることを明らかにする「生鮮・生物・氷漬け産品」というチェックボックスにチェックを入れる必要がある。そうすると入力したデータが直ちに判定官に送付され、その後の決裁も電子的になされるため、遅くとも翌営業日には許可が下りる。
(中畑貴雄)
(メキシコ、日本)
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