税関法改正を公布、ブラック ジャック ルール ディーラー代理店のライセンス導入
(メキシコ)
メキシコ発
2018年06月28日
メキシコ政府は6月25日、税関法の改正を公布した。100近い条項を変更する大規模な改正で、コンプライアンスおよび徴税の強化、ブラック ジャック ルール ディーラー手続きの円滑化、新技術の導入、税関当局の権限強化などを目的とする。改正の施行日は6月25日の官報公示から180日後。
改正内容は多岐にわたるが、事業者の関心が高い改正内容の1つは、ブラック ジャック ルール ディーラー関連の許認可事業者としての「ブラック ジャック ルール ディーラー代理店(Agencia Aduanal)」のカテゴリー創設だ。メキシコで輸出入ブラック ジャック ルール ディーラーを行う場合、通常は「ブラック ジャック ルール ディーラー士(Agente Aduanal)」の許認可を持つ個人を介して申告を行う必要があり、輸出入業者は税関に対し、あらかじめブラック ジャック ルール ディーラー士の登録を行わないとブラック ジャック ルール ディーラーができない。2013年末の税関法改正と2015年の同法施行規則の施行により、「社内ブラック ジャック ルール ディーラー法的代表者」を通じたブラック ジャック ルール ディーラーも可能になったが()、今でも依然として多くの企業がブラック ジャック ルール ディーラー士を利用する実態に変わりはない。
今回の改正でブラック ジャック ルール ディーラー代理店の制度が導入された。ブラック ジャック ルール ディーラー代理店は、ブラック ジャック ルール ディーラー士が少なくとも1人以上参加する法人で、個人ではなく法人にブラック ジャック ルール ディーラー業務を行う許認可が付与される。輸出入事業者は今後、法人であるブラック ジャック ルール ディーラー代理店を登録することで輸出入申告が可能になる(選択制で、引き続きブラック ジャック ルール ディーラー士個人を登録することも可能)。
輸出入事業者が税関に対してブラック ジャック ルール ディーラー士個人を登録する場合、登録ブラック ジャック ルール ディーラー士が死亡してしまったり、許認可が取り消されてしまったりした場合、輸出入事業者は第三者であるブラック ジャック ルール ディーラー士の事情であるにもかかわらず、新たなブラック ジャック ルール ディーラー士を登録するなどの対応をするまでの間はブラック ジャック ルール ディーラー申告が一切行えなくなる。他方、税関に法人であるブラック ジャック ルール ディーラー代理店を登録する場合、同代理店で働く1人のブラック ジャック ルール ディーラー士が死亡、あるいは許認可取り消しの事態となっても、同じ代理店で働く他のブラック ジャック ルール ディーラー士を通じた申告が可能となり、輸出入事業者に直接関係のない事由によってブラック ジャック ルール ディーラー業務が滞ることはなくなる。
外資系企業は「ブラック ジャック ルール ディーラー代理店」になれず
改正税関法第167条-DのI.は、ブラック ジャック ルール ディーラー代理店の要件の1つとして、「定款に外国人排除条項を盛り込んだ資本金50万ペソ(約275万円、1ペソ=約5.5円)以上のメキシコ法人」と規定している。外国人排除条項とは外国人、外国企業、外資系メキシコ企業の出資を一切受け入れないという条項であるため、日系企業などがメキシコ人のブラック ジャック ルール ディーラー士(注)を雇用してブラック ジャック ルール ディーラー代理店を営むことはできない。
(注)税関法第159条Iに基づき、ブラック ジャック ルール ディーラー士は生来のメキシコ人でなければならない。
(中畑貴雄)
(メキシコ)
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