ブラック ジャック 勝ち 方、当局が証明書類の提示要求も
(ベトナム)
ホーチミン発
2018年05月22日
製品の規格・測定・品質に関する規則違反に対する罰則を定めた政令(119/2017/ND-CP)の施行から半年が経過し、執行当局(注)が日系企業に対し、同政令を根拠にブラック ジャック 勝ち 方の証明書類の提出を求めるケースなどが出てきている。
政令119/2017/ND-CPは、80/2013/ND-CPに代わるものとして、2017年12月15日に施行された。主な変更点は、使用する国際取引商品コード(GTINs)リストのアップデートなどの手続き違反、他人へのバーコード転売や移転を罰則対象とすることや、罰金2,000万~5,000万ドン(約9万8,000~24万5,000円、1ドン=約0.0049円)が科される重大な違反行為を規定したことにある。さらに、バーコード関連規則違反商品の取引についても罰則対象とした(119号32条、33条)。
執行当局の求めに応じてブラック ジャック 勝ち 方を証する法的書類の提示をしない(32条1項c)場合、外国管理当局の許可を受けていない(同条3項a)と判断され、商品回収や違法バーコード廃棄の対象(同条6項a)となる恐れもあるので、日頃から使用許可等証憑(しょうひょう)を用意しておくことが必要だ。
バーコードの使用には事前登録が必要
ベトナム国内で商品製造や包装などを行う場合、科学技術省決定15/2006/QD-BKHCN(同省通達16/2011/TT-BKHCNにより一部修正)により、バーコードの使用に事前登録が義務化されている。同省ベトナム標準・計量・品質局(STAMEQ)の指定機関に書類一式を提出し登録を受ける(同決定7条)ほか、GTINsや国際企業・事務所識別コード(GLNs)リストを所定の様式で作成し、書類受付機関を通じてSTAMEQに送付しなければならない(12条)。
企業などは商品コードおよびバーコードの他人への移転が禁止されている。製造委託契約などに基づき合弁企業や加工委託先に使用させたい場合は、使用許諾書をSTAMEQの使用許可証の写しとともに、使用企業に許諾の証拠として送付しなければならない。外国コードの印刷をベトナム国内で行う企業などは、外国管轄当局の使用を認める書面を得た上で、その写しを添えてSTAMEQに書面で通知しなければならない(15条)。
(注)執行当局とは、科学・技術検査担当、人民委員会委員長、警察、税関、市場管理局など多岐にわたる。
(小林亜紀)
(ベトナム)
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