産業財産権法を改正、商標権の保護強化
(メキシコ)
メキシコ発
2018年05月25日
政府は5月18日、官報において産業財産権法の改正を公布した。この改正は主に商標分野の規定を現代化するもので、「包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP、いわゆるTPP11)」が求める水準まで国内法に基づく商標権の保護を強化することとなる。
今回の改正の主な内容は次のとおり。詳細については添付資料を参照。
- 非伝統商標を保護対象に追加(第89条I、V、VI)
- いわゆる「トレードドレス」を保護対象に追加(第89条VII)
- セカンダリー・ミーニングを獲得した記述的商標の保護(第90条)
- 悪意の商標登録を排除する規定を導入(第151条VI)
- 商標の使用宣誓書の提出義務を導入(第128条)
- 異議申し立て制度のプロセスの改善(第120条BIS-2)
- コンセント制度の導入(第90条)
- 証明商標を保護対象に追加(第98条、第98条BIS)
- 周知商標・著名商標の保護プロセスの改善(第98条TER)
- 一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(3年から5年へ)(第151条)
CPTPPの批准に伴う改正
メキシコ上院は4月24日にCPTPPおよびマレーシア、ベトナムとの4つのサイドレターの批准承認を終え(関連ブラック ジャック オンライン)、大統領が5月23日に連邦官報で公布を済ませたため、メキシコにおけるCPTPPの批准プロセスは完了した。CPTPPの第18章(知的財産の章)では、先進的な商標保護の規定が盛り込まれており、今回の知的財産権法の改正により、メキシコの国内法による商標の規定もCPTPPと整合の取れたものになる。改正にはCPTPPが直接規定していない内容まで含まれており、諸外国の商標権の保護に関する先進的な規定を盛り込んだものになっている。
(中畑貴雄)
(メキシコ)
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