SLSFTA関税撤廃スケジュールなど、条文案が公開
(スリランカ、シンガポール)
コロンボ発
2018年04月16日
1月23日に署名調印されたスリランカ・シンガポール自由貿易協定(以下、SLSFTA)条文案が公開された(注)。同協定については今後両国の国会で批准手続きを経て発効される予定で、2018年の上半期にも批准される見込み。(同FTAの基本的な内容や調印を受けた両国での反応については、ブラック ジャック 必勝、3月2日記事参照。)
特に注目度の高い物品貿易について、一般的にFTAを活用するに際には、「関税撤廃スケジュールの確認」「原産性判定基準の特定(品目別ルールおよび一般ルールの確認)」および「積送基準(直送規定)の確認」が必要だ。
撤廃スケジュールのステージ分類を公開
同条文案のChapter02 “Trade in Goods”のうち、「Appendix 2-A-1:スリランカ譲許表」、および同「Appendix2-A-2:シンガポール譲許表」に関税撤廃スケジュールのリストが示されている。同リスト内の「関税ステージ分類(Customs Import Duties Staging category)」という項目で、品目別に関税撤廃時期が規定されている。各ステージ分類の撤廃スケジュールは以下のとおり。
- ステージ分類0:協定発効日に即時撤廃。
- ステージ分類6:協定発効年の12月31日を第1回の引き下げとし、毎年均等に引き下げを実施。6回目の12月31日の引き下げをもって関税撤廃。
- ステージ分類10:協定発効から6回目の12月31日を第1回の引き下げとし、毎年均等に引き下げを実施。10回目の12月31日の引き下げをもって関税撤廃。
- ステージ分類12:協定発効から7回目の12月31日を第1回の引き下げとし、毎年均等に引き下げを実施。12回目の12月31日の引き下げをもって関税撤廃。
- ステージ分類15:協定発効から11回目の12月31日を第1回の引き下げとし、毎年均等に引き下げを実施。15回目の12月31日の引き下げをもって関税撤廃。
- ステージ分類X:FTA対象外。
なお、今回公開された条文案はあくまでも協定案であるため、今後の批准手続きプロセスにおいて変更の可能性もある点には、留意が必要だ。
(注)開発戦略・国際貿易省のウェブサイトでFTA条文案の全文を確認することが可能。
(山本春奈)
(スリランカ、シンガポール)
ビジネス短信 eb671134c87da992