一部輸入品の関税ゼロが恒久的措置に、対象は3,413品目
(コロンビア)
ボゴタ発
2017年09月25日
一部輸入品の関税を免除する時限的措置が、8月16日から恒久的措置に変更された。対象は国内で生産されていない原料や資本財3,413品目で、これにより政府は国内産業を活性化し、高付加価値製品の輸出拡大を目指す。産業界からは一定の評価があるものの、税制面でのさらなる競争力強化を求める声がある。
さらなる産業競争力強化を目指す
8月11日付の商工観光省令第1343号により、コロンビア国内で生産されていない原料や資本財の輸入関税率を0%に引き下げる時限的措置が、8月16日から恒久的措置になった。関税引き下げ時限的措置では、2015年8月14日付の商工観光省令第1625号(2016年の第1084号、第1230号、第1287号、2017年の第420号で改正)に基づき、民間投資を促進し、国内産業の競争力を向上させる目的で、一部輸入品目の関税が2年間免除されていた。政府は2月に発表した景気回復を目指した経済政策「コロンビア・レプンタ(Colombia Repunta)」(Repuntaは「潮目が変わる」の意)の中で、これらの輸入関税0%を恒久的措置にするよう検討するとしていた。
政府は、恒久的措置にすることで企業の資材調達コストに3億5,860万ドルの軽減効果があり、生産活動が活発化し雇用創出につながることを期待しているとした。また、商工観光省が推進する非エネルギー・鉱業製品の輸出拡大に向けた貿易円滑化政策の1つにも位置付けている。
一方、産業界はこの措置に対して一定の評価をしつつ、2016年末の税制改革における付加価値税(IVA)の増税や依然として高水準にある法人税など、税制面での競争力強化がなければ企業の国際競争力は高まらないとしている。
対象品目は定期的な見直しも
輸入関税免除の対象となるのは、6月30日時点で国内生産登録されていない原料や資本財3,413品目で、2017年8月11日付の商工観光省令第1343号の第1項に明記されている。税関、関税および貿易に関する委員会は、関税システムを安定的に運用するため対象品目については毎年見直すよう推奨している。政府は9月30日に国内生産登録簿の一覧を見直す予定で、その場合は同省令の対象品目が改定される可能性がある。
なお、同措置によって恩恵を受ける品目には、脱穀機、搾乳機、トラクター、変圧器、電気モーター、測定装置、実験装置、化学工業用品、医療品、発電機、バルブ、住宅建材などがある。
(日脇亜友美)
(コロンビア)
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