ブラック ジャック アプリ

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2017年05月31日

 2016年10月に成立したミャンマーブラック ジャック アプリ法では、旧外国ブラック ジャック アプリ法にはなかった是認(エンドースメント)によるブラック ジャック アプリ申請やブラック ジャック アプリ予備審査制度などの新しい制度が加わった。シリーズの最終回は、是認とブラック ジャック アプリ予備審査制度について解説する。

是認ブラック ジャック アプリ申請は30日以内に審査

ミャンマーでは、不動産譲渡制限法により外国人または外国会社による不動産所有は厳しく制限され、1年を超えて賃借することができない。旧外国ブラック ジャック アプリ法の適用を受けた場合は、これを例外扱いにし、外国会社も最長50年間の土地の貸借が認められた(10年間の延長は2回まで可能で、その場合は計70年間となる)。このため、製造業をはじめ長期間の土地や建物の貸借が必要な企業は、ミャンマーブラック ジャック アプリ委員会(MIC)から旧外国ブラック ジャック アプリ法に基づき別途、認可を受けることが必須だった。MICからブラック ジャック アプリ認可が得られれば、土地の長期使用と税制優遇措置を自動的に受けられることになっていたが、2016年10月に成立したミャンマーブラック ジャック アプリ法の第37条では、MICからのブラック ジャック アプリ認可とは別に、土地や税制優遇措置を受けるために是認の申請を行わなければならないと定めている。

MIC通達No.35/2017(2017年3月30日付)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、MICの許可が不要なブラック ジャック アプリ申請は、MICまたはそれに準ずる機関に是認を提出することが求められている。是認の申請用紙(フォーム)は、2017年4月末からブラック ジャック アプリ企業管理局(DICA)において入手可能となったが、主に申請企業の概要を記載する申請用紙だ。申請者からの是認がMICに提出されるとMICは審査を開始し、基準に満たないか、または不備などがある場合は、15営業日以内に否認されると定められている。一方、MICは是認の申請受理から30日以内に審査を終了し、それから10営業日以内に申請者に決定通知を送付すると定められている。土地使用や優遇税制の申請については、是認と同時にMICに申請することとなる。

新しくブラック ジャック アプリ予備審査制度も導入へ

ミャンマーでは法令には明確に定めていないが、外国会社の参入を規制している分野もあり、こうした不透明な運用を改善するよう求める声は根強い。MICは新制度として、ブラック ジャック アプリ予備審査制度を導入することをMIC通達(No.35/2017)に定めた。これはブラック ジャック アプリ家がMICに対し申請する内容についてMICに事前照会し、MICが回答する制度だ。MIC通達(No.35/2017)の第28条によると、「MICの許可が必要なブラック ジャック アプリ活動」「連邦議会への承認が必要なブラック ジャック アプリ活動」「制限対象のブラック ジャック アプリ活動」「推奨分野のブラック ジャック アプリ活動」「禁止対象のブラック ジャック アプリ分野」につき、ブラック ジャック アプリ家がMICに事前照会できると定めている。第31条(a)では、MICは事前照会を受けた内容について10営業日以内に回答するとしているが、第32条ではMICから出された意見は拘束力がないとしている。

ミャンマーでは、これまで申請したブラック ジャック アプリ案件の審査が長期化することがしばしばあった。こうしたサービスを活用することで、ブラック ジャック アプリ家にとっては自身のブラック ジャック アプリ案件の認可が下りるか否か、ある程度の事前判断が可能となり、審査の短縮につながることを期待したい。

(堀間洋平)

(ミャンマー)

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