ブラック ジャック ブラック クイーン、5年間は免除期間-

(米国)

ニューヨーク発

2016年11月21日

 米国海洋大気庁(NOAA)は海産哺乳類保護法(MMPA)の下、クジラやイルカなど海産哺乳類を混獲するブラック ジャック ブラック クイーンによって漁獲された水産物および水産加工品の輸入を規制する最終規則を8月11日に公表した。施行日は2017年1月1日とし、5年間の免除期間を設けている。

輸出国の規制を米国の基準で評価

1972年に施行された海産哺乳類保護法(MMPAMarine Mammal Protection Act)は、米国が定める基準を超えて海産哺乳類を混獲(注)したブラック ジャック ブラック クイーンで漁獲された水産物および水産加工品の輸入禁止を義務付けている。NOAA20168月に、MMPAに基づく最終外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公表し、米国へ水産物および水産加工品を輸出する国のブラック ジャック ブラック クイーンにおける、海産哺乳類の偶発的な絶命および重傷の削減を目的とする規制プログラムを、米国基準に照らして評価する条件を設定した。

それによると、輸出国側が米国基準に相当する規制プログラムを構築するため、最終規則施行日の201711日から5年間の免除期間を設ける。この間、NOAAは以下のように、海産哺乳類に影響を与え、かつ米国へ海産哺乳類の水産物および水産加工品を輸出するブラック ジャック ブラック クイーンを特定する。また、海産哺乳類の混獲に関する情報を集めるため、ブラック ジャック ブラック クイーン国と協議する。各ブラック ジャック ブラック クイーン国は米国への輸出を規制するプログラムの構築を行い、その進捗について米国への報告が必要となる。

1)外国ブラック ジャック ブラック クイーンの特定

免除期間の1年目にNOAAは、米国へ水産物および水産加工品を輸出するブラック ジャック ブラック クイーン国に対して、海産哺乳類の混獲に関する情報を要求する。また、輸出国における海産哺乳類の混獲レベルに基づき、「外国ブラック ジャック ブラック クイーンリスト(LFFList of Foreign Fisheries)」を作成し、当該国のブラック ジャック ブラック クイーンが「免除ブラック ジャック ブラック クイーン(exempt fisheries)」ないし「輸出ブラック ジャック ブラック クイーン(export fisheries)」に該当するか確認する。「免除ブラック ジャック ブラック クイーン」とは、海産哺乳類の混獲がほぼあり得ないブラック ジャック ブラック クイーン(混獲頭数が混獲許容頭数の10%以下)、または混獲していると認知されていないブラック ジャック ブラック クイーンを指す。「輸出ブラック ジャック ブラック クイーン」とは、海産哺乳類の混獲がほとんどあり得ないとは言い切れない、あるいは海産哺乳類への影響に関する情報が不十分なブラック ジャック ブラック クイーンのこと。

2)海産哺乳類の規制プログラムの構築

5年間の免除期間にブラック ジャック ブラック クイーン国は、海産哺乳類の偶発的な絶命および重傷を減らすため、米国の規制プログラムと同等の効果がある規制プログラムを設ける必要がある。その条件は以下のとおり。

○自国の排他的経済水域内(領海を含む)でのブラック ジャック ブラック クイーン条件

ブラック ジャック ブラック クイーン登録、海産哺乳類資源とその混獲の査定、海産哺乳類の捕殺の禁止、報告と監視の要件、漁獲制限値の算出、混獲が混獲制限値を下回るための規制プログラム、あらゆる米国の規制要件、あるいは効果において米国基準と同等性のある代替策。

○他国でのブラック ジャック ブラック クイーン条件

海産哺乳類資源と混獲の査定、海産哺乳類の捕殺の禁止、漁獲制限の算定、混獲が混獲制限値を下回るようにするための規制プログラム、あらゆる米国の規制要求、ブラック ジャック ブラック クイーン管理機関やその他の国際協定による保全と管理の要件、あるいは効果において米国基準と同等性のある代替策。

○公海のブラック ジャック ブラック クイーン条件

あらゆる米国の規制要件、ブラック ジャック ブラック クイーン管理機関やその他の国際協定による保全と管理の要件、あるいは効果において米国基準と同等性のある代替策。

3)米国の基準との同等性の認定

5年間の免除期間に各ブラック ジャック ブラック クイーン国は、海産哺乳類の偶発的な絶命および重傷を減らす規制プログラムを構築し、進捗状況をNOAAに報告する。NOAAはその内容を判断し、当該ブラック ジャック ブラック クイーン国の規制プログラムが米国の求める条件を満たしているか、米国の規制プログラムと同等か、という「同等性認定(Comparability finding)」を検討し、条件を満たす場合は同等性を認定する。NOAAは同等性を認定した輸出国でのブラック ジャック ブラック クイーンを連邦官報で公表する。いったん同等性が認定されたブラック ジャック ブラック クイーン国は、4年ごとに進捗について報告が求められる。進捗報告では、規制プログラムの内容および捕獲収集データを詳述しなければならない。

4)ブラック ジャック ブラック クイーン国との協議

NOAAは、以上のプロセス(LFFの作成時に同等性認定を却下される、もしくは却下される可能性がある場合、または同等性が認定されたが規制プログラムの順守に失敗したために認定を取り消される場合を含む)の間、当該ブラック ジャック ブラック クイーン国と協議する。ブラック ジャック ブラック クイーン国はいかなる時でも、NOAAとの協議を要求することができる。

図 同等性認定までの流れ

 なお、NOAAの担当者に確認したところ、水産物が少しでも含まれていれば、本規則の水産加工品に該当するとのことだった。

(注)漁獲対象とは別の種を意図せずに漁獲してしまう、もしくは意図していたよりも小さい個体や幼体を捕獲してしまうこと。

(沼田茂仁、デラコスタ葉子)

(米国)

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