外国企業の支店登記要件「株式の最低30%をケニア人が保有」が廃止に
(ケニア)
ナイロビ発
2016年09月30日
9月20日付官報で、6月15日付で全面施行されていた新会社法の規定のうち、外国企業の支店登記要件の「ケニア人による株式の最低30%保有」が廃止された。ただし、廃止が法的効力を有するのは2017年1月1日以降で、2016年末までは規定が適用される。
ビジネス短信 daa8b241230ca48f
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(ケニア)
ナイロビ発
2016年09月30日
9月20日付官報で、6月15日付で全面施行されていた新会社法の規定のうち、外国企業の支店登記要件の「ケニア人による株式の最低30%保有」が廃止された。ただし、廃止が法的効力を有するのは2017年1月1日以降で、2016年末までは規定が適用される。
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