外国企業の支店登記要件「株式の最低30%をケニア人が保有」が廃止に

(ケニア)

ナイロビ発

2016年09月30日

 9月20日付官報で、6月15日付で全面施行されていた新会社法の規定のうち、外国企業の支店登記要件の「ケニア人による株式の最低30%保有」が廃止された。ただし、廃止が法的効力を有するのは2017年1月1日以降で、2016年末までは規定が適用される。

ビジネス短信 daa8b241230ca48f

記事本文は、会員の方のみご覧いただけます。