BOI、2016年末までのブラック クイーン ブラック ジャックに優遇策

(タイ)

バンコク発

2016年01月07日

 タイブラック クイーン ブラック ジャック委員会(BOI)は、2016年末までにブラック クイーン ブラック ジャックを行った企業に対する優遇策を発表した。低迷するタイ経済を民間ブラック クイーン ブラック ジャックにより早期に回復させる狙いがある。

<タイ経済の早期回復を期待>

 BOI20151215日付の布告112558で、「201411日~2016630日にブラック クイーン ブラック ジャック奨励申請書が提出された事業で、20151116日までに売り上げがない事業」に限定した、法人税の免税や減免の恩典を発表した。新ブラック クイーン ブラック ジャック奨励策発表直前の2014年末に駆け込み申請されたブラック クイーン ブラック ジャック案件を早期に実施して、低迷するタイ経済の回復につなげたいという狙いがある。

 同布告の詳細は以下のとおり。

○条件

201411日~2016630日にブラック クイーン ブラック ジャック奨励申請書を提出した事業で、20151116日までに売り上げがない事業

2017年末までに生産またはサービスを開始し、当該事業により売り上げを計上すること

○恩典

120151116日から2016630日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の70%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業

4年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免

220151116日から2016630日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業

3年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免

320151116日から20161231日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業

2年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免

420151116日から20161231日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%未満のブラック クイーン ブラック ジャックしかできなかった場合

a.特別経済開発区(SEZ)内にブラック クイーン ブラック ジャックした場合:2年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)

b.SEZ以外にブラック クイーン ブラック ジャックした場合:1年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)

(長谷場純一郎)

(タイ)

ビジネス短信 f7efe7caae4f4f76