BOI、2016年末までのブラック クイーン ブラック ジャックに優遇策
(タイ)
バンコク発
2016年01月07日
タイブラック クイーン ブラック ジャック委員会(BOI)は、2016年末までにブラック クイーン ブラック ジャックを行った企業に対する優遇策を発表した。低迷するタイ経済を民間ブラック クイーン ブラック ジャックにより早期に回復させる狙いがある。
<タイ経済の早期回復を期待>
BOIは2015年12月15日付の布告11/2558で、「2014年1月1日~2016年6月30日にブラック クイーン ブラック ジャック奨励申請書が提出された事業で、2015年11月16日までに売り上げがない事業」に限定した、法人税の免税や減免の恩典を発表した。新ブラック クイーン ブラック ジャック奨励策発表直前の2014年末に駆け込み申請されたブラック クイーン ブラック ジャック案件を早期に実施して、低迷するタイ経済の回復につなげたいという狙いがある。
同布告の詳細は以下のとおり。
○条件
・2014年1月1日~2016年6月30日にブラック クイーン ブラック ジャック奨励申請書を提出した事業で、2015年11月16日までに売り上げがない事業
・2017年末までに生産またはサービスを開始し、当該事業により売り上げを計上すること
○恩典
(1)2015年11月16日から2016年6月30日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の70%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業
→4年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免
(2)2015年11月16日から2016年6月30日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業
→3年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免
(3)2015年11月16日から2016年12月31日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%以上のブラック クイーン ブラック ジャックを実際に行った事業
→2年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)、その後5年間にわたる50%の法人税減免
(4)2015年11月16日から2016年12月31日までに、土地と運転資金を除くブラック クイーン ブラック ジャック額の50%未満のブラック クイーン ブラック ジャックしかできなかった場合
a.特別経済開発区(SEZ)内にブラック クイーン ブラック ジャックした場合:2年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)
b.SEZ以外にブラック クイーン ブラック ジャックした場合:1年間の法人税免税(ただし、既に得ている法人税免税期間との合計が8年を超えないこと)
(長谷場純一郎)
(タイ)
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