各成形品の候補物質の含有濃度が基準に-REACH規則の適用でEU司法裁判所が裁定-
(EU)
ブリュッセル事務所
2015年09月15日
EU司法裁判所は9月10日、化学物質規制(REACH規則)における「高懸念物質(SVHC)候補物質リスト」に掲載された物質(候補物質)を含む成形品の扱いについて裁定を下した。製品が複数の成形品で構成される場合、個別の成形品における候補物質の濃度が規則適用の基準となると判断した。製品全体に対する濃度を基準としてREACH規則対策を行ってきた場合は、今後の対応に注意が必要だ。
ビジネス短信 5cc5bfb04708ba9e