CLP規則の適用対象に、家庭用洗剤など混合物が加わる

(EU)

ブリュッセル事務所

2015年07月07日

 EUでは6月1日、家庭用洗剤など、複数の化学物質からなる混合物に対する分類と表示、包装についての新しいルール(CLP規則)の適用が始まった。新ルールでは、製品の危険性を示す絵表示(ピクトグラム)が変更された。一方で、既に市販されている製品については2017年6月1日まで流通が可能だ。

国際標準のシステムと調和

 EUでは欧州議会理事会規則No12722008CLP規則)が、化学物質とその混合物の分類(Classification)と表示(Labelling)、包装(Packaging)方法を定めている。混合物とは、複数の化学物質から構成されている製品を指す。

 EU域内で化学物質または混合物を市販する製造者と輸入者、販売者は、CLP規則に従って分類表示包装を行う義務がある。同規則は2009120日に発効し、化学物質については2010121日、混合物に関しては201561日から適用が始まった。CLP規則は、EUの化学物質の分類および表示を国際標準である化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHSと調和させることにより、消費者に適切なブラック ジャック webを提供し、化学物質と混合物のより円滑な流通を目指している。

2カテゴリーを追加、絵表示も変更

 今回混合物CLP規則の適用開始されたことによる主な変更点は以下のとおり。

○物質の危険性を示す分類に新しく2つのカテゴリーが追加された。1つは、ガスボンベ(加熱した際に発火する可能性がある気体を含む場合)などに適用され、加熱した場合に爆発する可能性があるもの。もう1つは水で薄めて使用するペンキなどに適用され、長期的に健康に深刻な影響を与える可能性があるもの。

○物質の危険性を示す製品ラベルへの絵表示のデザインがGHSと調和された。具体的には、正方形の黄色を基調とした絵表示が、ひし形の赤線で囲んだ絵表示に変更された。

○混合物質に含まれる危険化学物質の分類で、分類基準や濃度制限など一部変更があった。これらの変更は、既存の分類よりも厳しいものとなっている。

 新旧の絵表示と、具体的な対象製品例は添付資料参照

<市販の製品は2年間猶予>

 化学物質の製造者や輸入者には、前述のとお2010年からCLP規則が適用されている。今回の混合物への適用を受けて、今後は業務用製品だけでなく、塗料や家庭用洗剤のような消費者向けの製品に対してもCLP規則に従った分類とラベル表示を行う必要がある。欧州化学物質庁(ECHA)によると、今回、CLP規則混合物への適用開始されたが、既存の古い絵表示を直ちに撤去する必要はない。201561より前に包装されて市販された製品には2年間の猶予期間が設けられており、CLP規則に従った再表示や再包装をすぐにする必要はない。201761以降については、201561より前市販された混合物も含め、CLP規則に準拠した製品でなければ、市場に流通できなくなるため注意が必要だ。

大中登紀子

(EU)

ビジネス短信 a2ea9d39621cd240