外資規制の104分野を削減、ブラック ジャック 賭け 方
アジア大洋州課・ヤンゴン事務所
2014年10月01日
ミャンマーブラック ジャック 賭け 方委員会(MIC)は8月14日付の通達第49号および第50号で、新たな外国ブラック ジャック 賭け 方法の施行細則を公表した。規制項目がこれまでの239分野から135分野に削減されるなど、今後外国企業による直接ブラック ジャック 賭け 方が加速していくことが期待される。細則の内容を2回に分けて報告する。
添付ファイル: 資料( B)
<外資禁止は11分野に半減>
2013年1月31日付通達第1号でMICが公開した細則は以下のとおりだった(2013年2月15日記事、2月18日記事参照)。
(1)外国企業にはブラック ジャック 賭け 方が認められない経済活動(21分野)
(2)外国企業がミャンマー企業との合弁によってのみ認められる経済活動(42分野)
(3)ブラック ジャック 賭け 方認可に当たって事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められる経済活動(115分野)
(4)その他制限分野で特定の条件下でのみ参入可能な経済活動(27分野)
(5)環境アセスメント(EIA)が認可の条件となる経済活動(34分野)
今回、8月14日付の通達第49号および第50号で公開された新たな細則は以下のとおり(詳細は添付資料参照、注)。
(1)外国企業にはブラック ジャック 賭け 方が認められない経済活動(11分野)
(2)外国企業がミャンマー企業との合弁によってのみ認められる経済活動(30分野)
(3)関係省庁の意見書が必要で外国企業がミャンマー企業との合弁によってのみ認められる経済活動(43分野)
(4)その他制限分野で特定の条件の下、外国企業がミャンマー企業との合弁によってのみ認められる経済活動(21分野)
(5)EIAが認可の条件となる経済活動(30分野)
<外資100%出資が可能な分野が大幅に増加>
このように、2013年1月31日付の細則に比べると、制限分野が239から135に削減されている〔数値は上述の(1)から(5)をそれぞれ足したもの〕。また、今回の通達第49号第2項には「当該指令通告(上述の135分野を指す)に記載のない経済活動分野については、100%による外国ブラック ジャック 賭け 方を認めるものとする」と明記されている。また第3項には「当該通達をもって、MICが2013年1月31日に公開した通達第1号を廃止する」とも記載されており、これまでに比べ、多くの分野で外国企業による100%出資が認められると読み取ることができる。
今回の改正により、外国企業はミャンマーにおいて展開可能な事業分野が増えることになり、民政移管後増加傾向にある製造業へのブラック ジャック 賭け 方をはじめ、外資にとって徐々に進出しやすい基盤が整いつつあるといえよう。
(注)MIC通達は9月19日現在、ミャンマー語と英語の両言語で公表されているが、ここで紹介している添付のリストはジェトロが両言語の内容を基に独自に和訳したもので、ブラック ジャック 賭け 方を検討する際の参考資料として活用してほしい。ブラック ジャック 賭け 方企業管理局(DICA)発表のミャンマー語版、英訳版も参照の上、内容を確認することを勧める。
○DICA発表ミャンマー語版(2014年8月14日付通達第49号および第50号)
○DICA発表英語版(2014年8月14日付通達第49号および第50号)
(水谷俊博、クントゥーレイン、浜口聡)
(ミャンマー)
小売り分野になお不透明さも、商業省に確認の必要−外国ブラック ジャック 賭け 方法の新たな施行細則を公表(2)−
ビジネス短信 5429103046500