「三国間貿易」でのFTA/EPAの活用で問題点
ハノイ事務所
2013年04月05日
ベトナムが現在締結している自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)では、締約している第三国を介した取引が認められている。しかし、原産地証明書(C/O)に生産国のFOB価格を記載しなければならないため輸入側である客先に価格が知られてしまうことや、決済など取引の関係上、第三国において船荷証券(B/L)の発行を切り換えることが認められていないなどの問題がある。ベトナムでの「三国間貿易」(「仲介貿易」「リ・インボイス」)におけるFTA活用の実情について報告する。
ビジネス短信 515d169ce1190